RoHS指令って何?
- ヨーロッパ生まれの環境規制「RoHS指令」
- RoHS指令とは?
- RoHS指令で使用禁止となっている有害物質と含有率基準値
- 対象製品(品目)・対象カテゴリ
- CEマーキングの導入と・規制開始時期
- まとめ
1.ヨーロッパ生まれの環境規制「RoHS指令」
市場に出回っている家電や工業用機器、玩具、コンピュータハードウェアなどの
電気、電子製品には、色んな有害物質を含む部品がようけ使われてんねん。
これらの有害物質は利用する上で問題にはならへんけど、
製品が廃棄された時、自然環境に悪影響を与えてしまう可能性が極めて高いねん。 たとえば、代表的な有害物質として鉛や水銀、
カドミウムなどがありますなぁ。
鉛はコンピュータの基板上で部品を固定するための
はんだや各部品の中に含まれてて、
廃棄された電子部品から鉛が酸性雨で地中に溶け、
地下水を汚染するといった問題が起こってんねん。
また、水銀については、自動車の前照灯、蛍光灯、テレビやノートPC/
液晶ディスプレイのバックライト(陰極管)など、さまざまな部品に含まれてて、
環境汚染が一層深刻なものになってまう。( ´д`ll)
この問題を重視したヨーロッパ連合(EU)が、電気/電子機器の
廃棄の削減を目標にし、リサイクルを推進するための
「WEEE指令」と共に、WEEE指令に基づくリサイクル時の
有害物質の処理の問題や、最終的に破棄処分にした時に
環境に影響を与えへんようにすることを目的に
「RoHS指令」を交付したのが始まりやねん ∑(・ω・ノ)ノ!
※RoHSは「Restriction of the use of certain Hazardous
Substances in electrical and electronic equipmen
:電気・電子機器における特定有害物質の使用規制の略称
2.RoHS指令とは?
RoHS指令(2002/95/EC)は、改正RoHS指令として、2011年7月1日に 2011/65/EU(recast)が
EU官報で公布された指令や。
2002/95/ECはRoHS1、2011/65/EUはRoHS2と呼ばれて区別されてるで。
要は、2002/95/EC(RoHS1)は「旧RoHS指令」となってるから、
2002/95/ECの内容を遵守してても、
必ずしも、現在発効されてる(遵守せなあかん)RoHS2に対応できてるとはいえへん。
現在のRoHS指令は「2011/65/EU(RoHS2)」やから、 RoHS指令を遵守するためには、
新たに追加された規制内容にも適合せなあかんで。せやから、注意しぃや。
\_( ゚д゚) ココ、ヨーチュウイ!!
対象物質等の概要は以下で紹介するでぇ~!(ノ´∀`)ノ
3.RoHS指令で使用禁止となっている有害物質と含有率基準値
RoHS指令には、使用を制限されている物質、いわゆる禁止物質が定められてんねん。
従来、対象物質は6物質やったけど、2015年6月4日、4物質が追加されて、
2019年7月22日より含有規制が発効するで。
(EU) 2015/863で定められた(置き換えられる)禁止10物質と規制される濃度(閾値)は以下のとおりや。
禁止物質 | 規制濃度(閾値) | 備考 | |||
鉛 | 0.1wt%(1,000ppm) | ||||
水銀 | 0.1wt%(1,000ppm) | ||||
六価クロム | 0.1wt%(1,000ppm) | ||||
PBB(ポリブロモビフェニル) | 0.1wt%(1,000ppm) | ||||
PBDE(ポリブロモジフェニルエーテル) | 0.1wt%(1,000ppm) | ||||
カドミウム | 0.01wt%(100ppm) | ||||
DEHP(フタル酸ジ-2-エチルヘキシル) | 0.1wt%(1,000ppm) | 新規追加物質 | |||
BBP(フタル酸ブチルベンジル) | 0.1wt%(1,000ppm) | 新規追加物質 | |||
DBP(フタル酸ジ-n-ブチル) | 0.1wt%(1,000ppm) | 新規追加物質 | |||
DIBP(フタル酸ジイソブチル) | 0.1wt%(1,000ppm) | 新規追加物質 |
PBB、PBDEは、難燃剤として樹脂に添加して用いられることがある物質、
追加になった4物質はいずれもフタル酸系で、可塑剤として塩化ビニル樹脂等を柔らかくするのに
用いられることがある物質やで。
4.対象製品(品目)・対象カテゴリ
対象製品の概略は、交流(AC)1,000Vおよび直流(DC)1,500Vを越えない電圧範囲で
使用される電気電子機器で、
RoHS2となり「正しく動作するために電流または電磁場に依存する機器、
または電磁場を発生、伝導、測定するための機器」という条件が追加されてるんや。
なお、RoHS1では対象は10カテゴリやったけど、RoHS2では「その他の電気電子機器」として、
11番目のカテゴリが追加されてまっせ。また、RoHS1では対象外だったカテゴリ8、9も
適用開始日が定められ、定められた11カテゴリが全部対象になってんで。
1.大型家庭用電気製品
2.小型家庭用電気製品
3.IT及び遠隔通信機器
4.民生用機器
5.照明装置
6.電動工具
7.玩具、レジャー、スポーツ機器
8.医療用機器
9.監視および制御機器
10.自動販売機
11.上記のカテゴリに適用されないその他の電気電子機器
・適用除外用途
RoHS1同様、RoHS2でも規制物質(有害化学物質)を閾値を超えて使用してもよいという
免除措置が設けられてますねん。
RoHS1ではAnnex(付属書)に除外用途が記載されてたけど、RoHS2では
全てのカテゴリに共通する除外用途リストと、
新たに対象となるカテゴリ8、9専用のリストの2種類がおまっせ。
AnnexⅢ:付属書3(カテゴリ1~11全てのカテゴリ用)
http://eudirective.net/rohstekiyoujogai/rohs2annex3.html
AnnexⅣ:付属書4(カテゴリ8、9専用)
http://eudirective.net/rohstekiyoujogai/rohs2annex4.html
5. CEマーキングの導入と規制開始時期
・CEマーキングの導入
CEマーキングはEU(欧州連合)域内で特定の製品を販売する際、
その製品の安全性を保証するマーキングを貼付させる制度なんや。
RoHS1では適合に際してマーク表示等は求められてへんかったけど、
RoHS2では、適合証明としてCEマーキングが導入されてますねん。
RoHS2のCEマーキングの整合規格は、EN50581やで!
RoHS1では禁止物質の不含有を証明できれば適合していると言えたけど、
RoHS2では、EN50581に沿った対応が必要になるんや。
・規制開始時期
今回追加された4物質を含め、合計10物質の規制が始まる時期は、カテゴリによってマチマチやで~。
規制開始時期 | 適応範囲 | |
2006年7月1日 | RoHS 有害物質規制発効(1~7、10のカテゴリ対象) | |
2014年7月22日 | 医療機器(カテゴリ8)および制御機器(カテゴリ9)に適用 | |
2016年7月22日 | インビトロ診断用医療機器(体外診断用医療機器) | |
(カテゴリ8の一部)に適用 | ||
2017年7月22日 | 工業用監視・制御機器(カテゴリ9の一部)に適用 | |
2019年7月22日 | カテゴリ11(1~10以外)の電気電子機器に適用 | |
フタル酸エステル類4物質の含有制限適用 |
RoHS2で初めて追加になったカテゴリ11の規制開始も2019年7月22日であることに注意しぃや。
【≡≡】\_(*・ω・)ハイ、ココネ、ココ!!
RoHS指令の普及の大きな要因は
積極的にRoHSに対応する製品に切り替え、環境問題に真摯に取り組む姿勢が重要、
っちゅうトレンドが市場に根付いたことにあんねんな。
まとめ
明光電子は電子機器及び産業機器分野の開発促進・支援を担う電子の統合商社や
かつてないほどに環境問題がクローズアップされる昨今、
企業にとって毒性の強い有害物質を含まない製品を生産することは、
道義的に必然的なことになってきとる。
電子の統合サービス業として環境に配慮した製品を提案することで
お客様や仕入先との共存共栄を目指しまっさ。
困ったことがあればなんでもお問合せください。
戸川 洋助(関西営業部)
明光電子関西営業部のゆるキャラ的存在 ( *´艸`)
必死のパッチでお客様の問題を解決しまっせ!!
